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システムの要件定義書には『現行と同一』とだけ記載 [ツッコミ]

システムの要件定義書には『現行と同一』とだけ記載

たしかにこれ(↑)だけなら原告側の主張もわかる気がします。

システム要件がどうこう言う前に、そもそも契約では、
  • 確定
    その内容、範囲が確定できる。
    誰がみても、違いなくわかる
  • 可能
    実現できる。物理的、時間的に。
  • 適法
    当然
  • 社会的妥当性
    ある意味、適法に含まれそうにも思えますが、必ずしも 法整備が間に合っていない可能性もあるし。

が妥当している必要がありますね。

今回の現行と同一が、まず確定できるのか。
同一といっている対象があいまいなら、不確定になりますし。


「『現行と同一』では要件は定義されない」とみずほ証券が再主張、株誤発注裁判:ITpro
システムの要件定義書には『現行と同一』とだけ記載



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